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ITフリーランスの働き方について

「ITフリーランスとして働く場合のタイプを知りたい」
「ITフリーランスの案件を探している」
「未経験者だけどITフリーランスとして働けるのか心配」

近年様々な働き方が注目されていますが、ITスキルを用いて仕事をする個人事業主を「ITフリーランス」と呼びます。
ITフリーランスの特徴の一つに自分に合う柔軟の働き方が選べることがにあり、自分でサービスを企画開発して収益化をはかるやり方であり「自前サービス型」があり、この方法は法人化したり人員を増やすことができるため、企業やスタートアップに近い特徴を持ちます。

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自前サービス型と在宅型の特徴

自前サービス型はサービスを軌道に乗せることができた場合に得られるリターンが大きいのが最大の魅力です。
「在宅型」は主にクラウドソーシングサービスや知り合いを活用することで、開発を請け負って納品をして受託開発型と、クライアント企業から委託された開発業務をクライアント先に常駐せずにリモートで行うリモートワーク型の2つに分かれます。
受託開発型は大手クラウドソーシングサービスを利用すれば、多くの受託開発案件を探すことが可能ですしWebサイト制作やスマートフォンのアプリ制作などのITフリーランス案件を請け負えば高い報酬を手に入れることができます。
地道に制作や開発実績を積み上げていくことができれば、次の受託開発案件に繋げられるようになりますが、安定した受注が行えるようになるまでは自分で営業活動を行う必要があります。
リモートワーク型は受託開発型と異なり、納品物に対して報酬が発生するのとは異なり、提供した労働力に対して報酬が発生する仕組みです。
スポットで報酬が発生することが多い受託開発型よりも安定した報酬が見込める特徴を持っています。

常駐型のメリット

世界的にはこのリモートワーク型のITフリーランスが主流となってきていますが、日本国内では企業側のリモートワーク環境が整っていないこともあり、今後が期待される働き方といえます。
クライアント企業から委託された開発業務をクライアント先に常駐して働く方法を「常駐型」と呼びます。
常駐型の最大のメリットは安定的に高収入が見込めることであり、会社員として働いていた20~30代のエンジニアが独立し、クライアント先に週5日で常駐することになれば会社員時代にもらっていた給与の2倍の報酬が毎月手に入る場合も多いです。
この働き方は空き時間を利用して副業を行えるなど、働き方の自由度が高いので空いた時間を活用して受託開発型案件を請け負ったり、自前サービスの開発に力を注ぐことができるなど安定した高収益を見込みたいという方に向いています。
独立したITフリーランスの働き方には大きく分けて3つに分かれますが、必ずどれか一つの働き方に絞る必要はなく現在の自分の生活スタイルやスキル・実績を考慮して、色々な働き方を組み合わせるなど柔軟に働き方を変化させていくことができるのもこの働き方の強みといえます。

未経験者でもITフリーランスを目指せるのか

ITフリーランスの働き方やそれぞれの特徴を紹介してきましたが、実際にこの職種で働くにはどのような経験やスキル、手続きが必要なのか知りたいという方は多いです。
特に未経験者でもITフリーランスを目指せるのかという点は、プログラミング未経験者はいきなりこの職種になるのは難しいといわれています。
これは企業側などクライアント側がフリーランスに求めるのは、仕事におけるスキルと実績などの即戦力であり、全くスキルがない人には仕事を任せることはありません。
そのためこの職種を目指したいと考えているなら、まずは企業に就職しプログラミングスキルやエンジニアとしての仕事の進め方を学ぶ必要があります。
働きながらプログラミングが学べるオンラインスクールが増えているので、スクールを利用してスキルをしっかり学びエンジニアとして企業に就職し、実績を積んで独立できるほどの力を身に付けてからフリーランスを目指すことがポイントです。

独立する場合は事務的な手続きとして開業届の提出が必要

実際に独立後は常駐型の案件であれば、実務経験1年程度の方なら問題なくフリーランスとして仕事を獲得していくことが可能です。
確実に案件をこなしていけば安定した高収益が見込めるようになりますが、独立後の具体的な報酬イメージが分からないという場合にはエージェントに相談をしてみると、独立後自分がいくら稼げるのかなどを把握しやすくなります。
フリーランスとして活躍するためには、必要なスキルや実務経験などが必要となりますが、独立する場合は事務的な手続きとして開業届の提出が必要です。
提出期限は事業開始から約1ヶ月以内であり、開業届を出さないまま仕事を始めている方も多いなど提出は義務ではありません。
しかし確定申告の点で青色申告を行うためにはこの手続が必要なので、この働き方でメリットを受け取るためにも必要な権利として提出することをおすすめします。

まとめ

同時に青色申告承認申請書を税務署に提出することも大切で、深刻を行う前年の1月1日から12月31日までの1年間で得た所得を申告すれば、払いすぎた税金の還付や納め足りない税金の納付を行います。
この手続を行えば青色申告により最大65万円の控除を受けられるメリットがあり、独立を目指すなら青色申告を申請することが必要です。

最終更新日 2025年5月15日 by ewbcjp