交通事故にあった際に考えられるけがとして、むちうちはよくあるケースの一つと言えるでしょう。
しかし具体的にはどのような箇所に症状が現れるのか、症状の内容はどのようなものなのか分からない人も多いものです。
むちうちになった場合には、さまざまな症状が出る可能性があり、一番多くみられるのは首や肩などの痛みやしびれ、吐き気などがあげられます。
むちうちになりやすい交通事故のパターン
そのほかにもめまいや耳鳴りなど、さまざまな症状が発生することもあるでしょう。
むちうちになりやすい交通事故のパターンとしては、一番に考えられるものが追突事故と言えます。
後ろから突然に追突されることによって、頸椎や腰椎がS字の形になるからです。
急停車した場合や、横から突然衝突された時も同じことがいえるでしょう。
交通事故が発生して、首や腰が不自然な形に曲がり体に異常が感じられた場合には、まずはむちうちを疑う必要があります。
むちうちになった場合には、加害者に対し損害賠償を請求することができますが、その項目も様々です。
加害者に対し損害賠償を請求できる項目
まずその一つめに治療費が挙げられます。
入院費用や通院費用、投薬料やレントゲンなどの検査料など、すべての治療費において実費で支払いを受けることができるでしょう。
また通院するためにかかった交通費も請求することができます。
バスや電車などの公共交通機関を利用した場合には、その実費を支払ってもらうことができるでしょう。
車で通院した場合にも、1キロメートル当たり15円ほどのガソリン代を請求することができます。
交通事故にあった場合には、医師に診断書を作成してもらったり、病院から検査資料を取り寄せたりすることも場合によっては必要となります。
証明書を取得する機会も出てくるでしょう。
このようなことになった場合には、手数料や文書料などがかかることになりますが、このようなものも相手に支払いを請求することができます。
休業損害を請求することが可能
むちうちになり体調が悪くなりしばらく仕事にいけなくなってしまうこともあるかもしれません。
また通院する日には仕事を休んだり早退しなければならないことも出てくるかもしれません。
このような場合には休業損害を請求することが可能となります。
サラリーマンや公務員、アルバイトや自営業者などの仕事に携わっていた人の場合には請求することができ、専業主婦などといった家事に従事しているものであっても休業損害が認められることになります。
そして交通事故でけがをしたことに対する慰謝料が入通院慰謝料と呼ばれるものです。
傷害慰謝料といわれることもありますが、この支払いを請求することも可能です。
後遺障害が残ってしまった場合
場合によっては治療を継続したとしても、完治に至らず、後遺障害が残ってしまう可能性も出てくるでしょう。
このような場合には、後遺障害慰謝料が認められることとなります。
後遺障害の内容や程度によって、その金額も様々です。
後遺障害が残ったケースの場合には、逸失利益を請求することになります。
これは将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のことを指しています。
後遺障害が残ってしまった場合には、以前とは同じように体を動かせなくなってしまい、労働能力が低下してしまいます。
これにより本来よりも収入が下がることも考えられるでしょう。
このようにして失われた利益のことを遺失利益と呼びます。
子供や学生であっても逸失利益の請求をすることは可能です。
まとめ
このようなことから合計でどれくらいの賠償金を支払ってもらえるのかというと、被害者の年齢や収入などによっても大きく異なるものの、後遺障害が残らなければ数十万円までといえます。
後遺障害が残った場合には200万円程度の賠償金を支払ってもらうことも可能となり、特に事故前の収入が高かった人の場合には、1000万円を超える金額を請求できるケースも考えられます。
最終更新日 2025年5月15日 by ewbcjp